第2会社によって
事業の再生を図る、事業再生技術、手法とその手続き
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債務超過で倒産寸前の中小零細企業が、第2会社によって
事業の再生を図る、事業再生技術、手法とその手続き。
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既存の会社を任意で、もしくは法的に再建する場合と、
第2会社による事業再生は、その目的たる倒産を回避し、
債務を圧縮または、消滅させて「事業を継続したい」と、
するところは同一ながら、駆使する法規や再生技術、
手法並び、債務者との対応には根本的な相違があります。
既存の会社の債務を圧縮または、消滅させて、経営の継続を
可能にするためには、任意での会社再建も、裁判所のもと
法的に進める会社再建でも、再建会社としての事業再生計画
を策定し、債務者に債務免除を要請して、理解と同意を得な
ければ再建に着手できません。
任意での会社再建は、経営者が自ら、状況の説明と今後の
再建計画を債務者に誠意を持って交渉し、債務免除を承諾
させる必要があります。
一方、裁判所のもと法的に進めるの会社再建は、弁護士に
依頼して「民事再生法」の手続きで進めることになります。
裁判所を通し、事務的に再建カットを求める方法による
民事再生法の是非をここでは論じませんが、既存会社での
事業継続は、債務超過会社の
「会社再建」であり、
第2会社を利用する事業再編の手続きは、既存会社の再建を
断念して、別の会社で事業を生かすことに主眼を置く
「事業再生」と言うことになります。
既存会社の会社再建は、特殊な例外を除き、一般的には
現経営者が経営を継続します。
また、事業再編技術を使って行う事業再生は、表面的に
代理の社長を立てなければ、法律的に不都合が生じるため、
会社の登記として、現経営者が社長と言うわけにはいきま
せん。
しかし、実質的な経営権並び、経営の舵取りは現経営者が
行うことになります。
この点が両者の大きな違いとなります。
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事業の再編とは、
「事業の移動に伴って会社を再編すること」です。
具体的な手法は
1.合併
2.会社分割
3.現物出資
4.事業譲渡
資産譲渡
※資産を事業とみなす場合
となります。
また、最近良く耳にする「M&A」及び「株式交換」の
ような「支配権の移動」による会社再編は、「事業の移動」
が伴いませんので、債務超過中小零細企業の事業再生には
適応いたしません。
しかし、「事業の移動に伴って会社を再編すること」を経由
した複合的な会社再編の場合は、「M&A」及び「株式交換」
を有効に活用することもあります。
これらの事業再編は、平成18年5月1日に商法から切り
離され、時代に適応した改正がなされ「新会社法」として
法的に位置づけされました。
この手法が新会社法における、第2会社による事業再生の
ための「事業再編」技術です。
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事業再編には、会社の資産、負債といった会社財産の移動、
従業員の移動、権利関係や契約関係などと、ノウハウ、技術と
言った知的所有権の移動がおこなわれます。
この移動に伴う会計、法律、税務など、決められた適切な処理
が重要となってきます。
会計、税務に関しては、事案に沿った適切な処理が必要ですが、
法律は、専ら新会社法に準拠しますので、長くなってしまいま
すが、この中で事業再編に関連する箇所を抜粋いたします。
事業再編に関する要点は、会社の財産が移動するため株主に
影響を与えることから、「第2編 株式会社」と「第5編
組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転」が関連
法規となります。
下記、新会社法の事業再編に関連する法規の抜粋です。
会社法の編成は第1編から第8編及び、附則から構成されて
います。
第1編 総則(1条-24条)
第2編 株式会社(25条-574条)
第3編 持分会社(575条-675条)
第4編 社債(676条-742条)
第5編 組織変更、合併、会社分割、
株式交換及び株式移転(743条-816条)
第6編 外国会社(817条-823条)
第7編 雑則(824条-959条)
第8編 罰則(960条-979条)
附則
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事業再編に関連する法規
第2編 株式会社
第4章 機関
第一節 株主総会及び種類株主総会
第一款 株主総会(295条-320条)
(株主総会の決議)
第三百九条
株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議
決権を行使することができる
株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該
株主の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、
当該株主総会において議決権を行使することができる株主の
議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合に
あっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定
めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって
行わなければならない。この場合においては、当該決議の要
件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の
要件を定款で定めることを妨げない。
第七章 事業の譲渡等
(事業譲渡等の承認等)
第四百六十七条
株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がそ
の効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」とい
う。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に
係る契約の承認を受けなければならない。
一 事業の全部の譲渡
二 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産
の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定め
る方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を
定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを
除く。)
三 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において
同じ。)の事業の全部の譲受け
四 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事
業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契
約の締結、変更又は解約
五 当該株式会社(第二十五条第一項各号に掲げる方法により
設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後に
年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業
のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額
のロに掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を
当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超
えない場合を除く。
イ 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
ロ 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法によ
り算定される額
2 前項第三号に掲げる行為をする場合において、当該行為を
する株式会社が譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれ
るときは、取締役は、同項の株主総会において、当該株式に関
する事項を説明しなければならい。
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第1章 組織変更
第1節 通則(743条)
第2節 株式会社の組織変更(744条-745条)
第3節 持分会社の組織変更(746条-747条
第2章 合併
第1節 通則(748条)
第2節 吸収合併(749条-752条)
第3節 新設合併(753条-756条)
第3章 会社分割
第1節 吸収分割(757条-761条)
第2節 新設分割(762条-766条)
第4章 株式交換及び株式移転
第1節 株式交換 (767条-771条)
第2節 株式移転 (772条-774条)
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び
株式移転の手続
第1節 組織変更の..
第2節 吸収合併等..
第3節 新設合併等..
以上、「第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び
株式移転」は長くなりますので目次構成を示しましたので、
ご興味のある方は、条文をご覧ください。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
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なぜ会社法の説明をしたかと申しますと、第2会社での事業
再生スキームは、「企業再編」の技術を駆使して、さまざまな
経営効果を期待して行われます。
その内容は、経営の効率化、得意事業への特化、不採算部門の
切り離し、節税効果、相続対策、資金調達、事業再生などが
あり分離する事業の受け皿会社も、株式会社以外に、LLC、
匿名組合、任意組合、不動産のオフバランスによる証券化な
どはSPC(特別目的会社)を使う等、そのスキームも多岐
にわたっています。
債務超過の中小零細企業の要請の多くは、第2会社へ営業部門
並び従業員を移動し、金融債務のない新設優良会社で、健全に
事業を再生できないか、と言うことにあります。
新会社に健全な資産を移し、旧会社は不良資産と債務だけが
残ることになるため、旧会社の債権者は、債権回収が困難に
なります。
ここで、債権者と債務者の激しい攻防が予想されます。
債務超過中小企業の、第2会社を利用する再生スキームにおい
ては、債権者に事前相談をし、第2会社に債務を移転したい旨の
承諾ないし、債務免除の承諾を得る手続きでは、現実として難し
いと考えなければなりません。
よって、無公告、無催告によって第2会社へ事業を移転させ、かつ
債権者から異議の申立て、訴訟などが提起されることなく、新会社
へ移転した財産が法的に保全されることが、要件となります。
また、租税債務を有する場合は、国税徴収法の第二次納税義務に
違反しないことも、要件となります。
これらの要件を満たす事業再編は、第2会社への「事業譲渡」が
有効な手段となりえます。
合併、会社分割、現物出資、などはいくつかの再編のスキームを
組み合わせることで、要件を担保できますが、事業の性質上事業
譲渡が困難な、再生事案以外は債務超過中小企業にはなじみません。
事業譲渡、合併、会社分割は、事業再編の重要な技術と言う点は
共通しています。
それぞれについて比較してみます。
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事業譲渡は、商取引の行為の一種ですので、当事者間で譲渡する
事業科目を自由に取り決まられます。
したがって、「合意」のない部分は引き継ぐ必要はありません。
負債などの引き継ぎたくない部分は「合意」しなければ良い訳で、
譲渡価格に客観的妥当性が認識されれば、譲渡会社の債務を負う
義務は発生しない点が大きなメリットです。
しかし新会社に移動した譲渡会社の債権者には、承諾が必要となる
ほか、新会社で取引を承継したい得意先との取引口座、許認可の
再取得、契約上の問題など煩雑な手続きが必要となります。
事業再生を目的として事業譲渡がなされる場合、譲渡会社の財務
状況は、債務超過となっており、清算も不可能な実質無価値会社と
判断されます。
こうした状況の中で経営を継続していけば、経営破綻の可能性が
大きいため、営業が毀損する前に、事業譲渡を行い、事業と従業員
の雇用を守ることは社会性においても意義があります。
同時に、債権者にとっても、譲渡対価による平等弁済が行われる
ことは経済的合理にもかなうことです。
よって多少煩雑な手続きであっても、事業譲渡は法的見地からも
事業再生の有効的な手段といえます。
事業譲渡に関して、経験のない税理士や、弁護士がなどは、過大な
金融債務を旧会社に残す場合「詐害行為」とみなされる。
と指導する場合が散見されます。
最近は、譲渡対価が適正でありその対価を一般債権者に平等弁済
した場合には、詐害行為と認定する裁判例は、殆どありえません。
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中小企業庁が毎年、中小企業の動向及び中小企業の施策を「中小
企業経済白書」としてまとめています。
この「中小企業経済白書」は、日本の中小企業の経営動向分析、新
時代に向けた経営の方向、中小企業金融並び政府の中小企業への
施策等が盛り込まれている、日本における中小企業の根幹を示す
権威です。
2004年の「中小企業白書」
第2部 多様性が織りなす中小企業の無限の可能性
第5章 事業譲渡による事業再生
この項目に、中小企業庁は衝撃的な内容の方向を打ち出しました。
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h16/16chusho/
hakusho/H16/html/16242350.html
概略を抜粋いたします。
「自力再生が困難であっても、それが直ちに廃業しか道が無いことを
意味するわけではない。企業内部の資源だけでは再生が難しくとも
他企業の資源と組み合せたりすることによって事業の再生が可能で
あることも十分ありえる。」
「事業譲渡を受け入れるニーズがある企業と自力再生が困難な企業の
ニーズが合致すれば事業の一部としての存続が可能であり、これも
再生の一形態といえる。」
「財務状態が良好でないからと言って、事業譲渡のよる再生の可能性
が無いわけではない。」
「事業上の強みを有している企業であれば、財務状態が悪化していて
も事業譲渡と言う手段をとりうる可能性も比較的高いと考えられる。」
債務超過の中小企業は、国から「事業譲渡」による事業再生のお墨付
きを頂いた、と言うことになるほどの衝撃的な内容となっています。
表面的には一見、当たり前のようですが、会社の存続を考えた場合、
「事業上の強み」を外部へ譲渡した、もぬけの殻状態の会社の存続の
可能性は、きわめて少ないと考えられます。
「貸借対照表」を考えてください。
この会社は、必然に債務超過であり、超過債務の科目には金融債務が
あることは明白です。
中小企業白書ではそこまで踏み込んでいませんが、譲渡会社は、必然
に金融債務 (銀行の借金)も含め、整理されることとなります。
銀行サイドは、譲渡後の実質破綻先債権を、貸借対照表に計上してお
くことは、金融庁の指導上出来ませんので、次の決算期前に償却処理
をすることになります。
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合併は、事業譲渡と違い、貸借対照表上の資産、負債のすべてが移動
する包括承継となります。
債務超過、銀行借入過大の中小企業のを合併することは、よほどの
特殊事情がない限り成立しないと考えるべきでしょう。
債務超過の中小企業を吸収する会社はありません。
よって、合併による債務超過中小企業の事業再編は実現性がありません。
ただし、事業譲渡後の合併、会社分割後の合併など、複合的な会社
再編では活用の選択も出てきます。
合併の形態は、複数の会社のうち一社が存続会社となり、他の会社は
消滅する「吸収合併」と、新設会社にすべての会社を合併させ、すべて
の会社を消滅させる「新設合併」の2形態があります。
実務的には、ほとんどの合併による事業再編は、「吸収合併」です。
「新設合併」の場合、すべての合併当事会社が許認可の再取得、不動産
の移転登記、取引口座の新規取得など、煩雑な手間とコストがかかりま
すので現実にはほとんどありません。
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債務超過の中小企業を、会社分割によって事業再生させる手法が最近
見受けられます。
会社分割も事業再編の技術としては、優れています。
会社分割も、事業譲渡と同じく、資産と負債、権利と義務を選別して
承継、移転することは出来ます。
承継、移転する場合、資産と権利だけであろうと、負債と義務だけで
あろうと分割は可能です。
新設分割による新設会社設立の登録免許税は3万円、資本金は移転する
純資産額の株式発行によりますので、資金は必要なく設立できます。
不動産の所有権移転による不動産取得税は実質非課税です。
また手続き上、債権者の承諾も不要ですし、一部の許認可も承継さ
れます。
しかし、銀行の債務を引き継がず、債務超過の中小企業が会社分割に
よって、借入のない優良な新規会社で再生するためには、どうしても
超えなければならない法規の壁が、立ちはだかっていることは無視で
きません。
新設分割で事業の優良部分を承継、移転させ、金融債務を旧会社に
残す事業再生を目的とした会社分割は、よほどの特殊な状況でなけば
出来ません。
会社分割は、基本的に公告を出し、知れたる債権者には催告の手続き
が必要です。
催告とは、「会社分割で優良な部分は移転して、借金は旧会社におい
ていきますよ。」と知らせることです。
債権者は、催告を受ければ、借金の全額返済を要求するでしょう。
これは出来ません。
出来無ければ、新設会社で債務を承継するか保証を要求します。
これも出来なければ、分割の異議申し立てを起こすことになるで
しょう。
「会社分割無効確認訴訟」と言います。
それでは、無公告、無催告の会社分割は可能かと言う議論になります。
新会社法の規定には、無公告、無催告で会社分割をしてはいけないと
は書いていません。
新設分割の会計上と登記法上の要件が満たされれば、債権者の
同意が無くても分割は可能です。
では、なぜこのような法規になっているかと言うと、法規では
「重畳的債務引き受け」
といって、分割承継会社に、旧会社の債権者は債務を請求できる。と
なっています。
債権者に何も知れせず、債務超過の中小企業が会社分割によって、
分割承継会社が債務を承継しないということが可能であったら、
多くの中小企業は会社分割で、無借金新設会社での営業が可能と
なります。
これでは、日本の銀行の金融は機能せず、経済活動の崩壊です。
また、国税通則法第2条の2項にこのような条文もあります。
「法人は分割した日以前に納税義務が成立している国税については、
分割承継法人は、分割法人と連帯して責に任ずる。」
一部の責任ない書籍等に「分割契約書」「分割計画書」に分割会社の
債務を承継しないとの条項を入れれば、債権者は分割承継会社に債務
を請求できないとありますが、大変に危険といわざるを得ない間違い
です。
このようなことが起こらないため、会社法では、会社分割に対し、
債権者保護のため、何段階もの防備をしています。
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債務超過の中小企業が会社分割によって、分割承継会社が債務を承継
しない事業再生の可能性はないのかと言いますと、無いことはありま
せん。
しかし、分割承継会社へする債権の請求は、債権者からの立場として
の法的権利です。
債権者がその権利を行使しないか、または、会社分割自体を知らずに、
「会社分割無効確認訴訟」が可能な時期6ヶ月を経過してしまった場合
に限られます。
以上が、事業再編における事業再生の概略です。
会社分割、合併を事業再生のための事業再編として活用する場合は、
各方面の法規の遵守し、判例などを参考に慎重に進めることが肝要です。
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もう1つの第2会社での事業再生
法人が、経営活動において、経営者の意図としない従業員の独立は、
現実に多くあります。
従業員の独立は、自己資金の場合、資本的スポンサーを代表者にする
場合、仕入先や、得意先の支援の場合などさまざまでしょう。
独立従業員が、従前法人の優秀な従業員とお得意さん確保しての退社で
ある場合、その法人の営業は大きく毀損してしまいます。
中にはそのために、経営自体が立ち行かず、経営破綻することがある
かもしれません。
経営破綻、倒産と言うことであれば、従前法人の債務は残っている資産の
換価による配当で会社の終結となります。
是非は別として、この第2会社を従前法人の経営者が実質的に経営を
支配している場合もあるかもしれません。
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会社再編による事業再生は、会社の法的整理、任意整理による会社再建と
違い、その組み合わせによって多種多様な事業再生スキームが組み立て
られます。
しかし債務を消滅させて、事業再生を図る過程には、そこに債権者保護、
株主保護、従業員保護のため、煩雑な手続きや多くの法的な防備が施され
ています。
よって、より専門的な知識が要求されます。
生半可な知識で事業再生に着手することは、ジャングルを無防備で進む
ようなことです。
事業再生は慎重に進めてください。
そしてその事業再生の成功が、再び従業員の幸せのため、お客様の幸せの
ため、仕入先の従業員の幸せのため、そして経営者のご家族の安心と幸せ
のために。
事業再編で事業再生を進めている経営者の成功を、お祈りしています。
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