債務超過の中小企業は、銀行の借金を消滅させなければ
    生き残れません。    その2



2009−9−22



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    ★ 中小企業の社長さんへ、お役立ち情報と、経営の提言 ★

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    = 今回のテーマ =
    
    
債務超過の中小企業は、銀行の借金を消滅させなければ
    生き残れません。    その2

   


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8月のメルマガで公表しました
                                     借金消滅のメカニズム
                                     09−08−16 コラム 


   「債務超過の中小企業は、銀行の借金を

    消滅させなければ生き残れません。」


に関して多くの中小零細企業の社長さんからのお問い合わせがありました。

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「本当に借金が無くなるんですか。」


「そんなことしたら、銀行との取引ができなくなるんではないですか。」


「債権をサービサーに売却されたら、そこから強引な取立てがくるんでは
 ないでしょうか。」


「保障協会が代位弁済をして新しい債権者になるとどうなるんですか。」

「ほかの銀行との取引ができなくなりませんか。」


「担保不動産は競売されませんか。」


「抵当権に入っていない不動産を、所有していますがどうなって
 しまうんでしょうか。」


「住宅ローンがあるんですが、自宅は競売はされないでしょうか。」


「銀行は何か報復措置をしてきませんか。」


「裁判にかけられ実刑判決を受け刑務所に入れられてしまいませんか。」


「銀行預金が差し押さえられませんか。」


「保証人さんに迷惑をかけたくないんですが大丈夫でしょうか。」


「売掛金を押さえられてしまうと資金繰りが破綻します。」


「仕事上クレジットカードが必要ですが、ブラックになって取り上げられ
 ませんか」


「会社のほかの役員に請求がいきませんか。」


「家内に責任は及ばないんでしょうか。」



銀行や金融の仕組みと制度並び、商法、新会社法、民法などの法律知識が
少ない、中小零細企業の社長さんの疑問はもっともでしょう。

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それでは、先ず一般債権が不良債権化する経緯を解説いたします。


銀行の支店長は、自分の在任中に不良債権は出したくありません。


前回のコラムにもありますように、「実質破綻先」にソフトランディング
させるための誘導期間中、支店としては不良債権を出したくないという
業務上の意識が働くため、かなりの脅しをかけてきます。

銀行の手口として、脅しをかけては、次に最低条件を明示し協力する姿勢を
甘い言葉でささやいてきます。


最低条件とは、「利息はきちんと入れろ。」ということです。



社長さんもご存知のとおり、銀行は貸出先を自己査定し、正常先から
破綻先まで6段階に区分しています。


これは社長さんの会社の決算書を、銀行のスーパーコンピューターに分析
させて、「スコアーリング」という制度による点数制で区分します。
これを「定量性分析」といいます。

また、決算分析の点数だけではなく、社長さんの経営能力や商品力、市場の
成長性なども数値化して合計点を出します。
これは「定性制分析」といいます。


支店は不良債権は出したくありません。不良債権は支店長の責任です。

そのために、返済が滞っている社長さんを、脅したりすかしたりして
無理を承知の回収を図ります。

社長さん本業のキャッシュフローがマイナスで、銀行に脅されて無理な
返済を続けていると必ず経営は破綻します。


その所をよく理解してください。

別途コラムを参照してください。

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金融庁の「金融検査マニュアル」に基ずいて、銀行が自己査定する債務者
区分を知っておいてください。

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正常先・・・・・・・業績良好、黒字会社、返済は約定どおり守られている。

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要注意先・・・・・2期連続赤字、財務に問題あるが今のところ返済は
           行われている。
           借入の可能性は多少残っている

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要管理先・・・・・要注意先のうち、返済条件変更したり、3ヶ月以上の
           返済遅延がある。
           借入は絶望的

ここまでの区分債務者は支店の管理下にあり、不良債権とは言いません。

ですから支店としては、社長さんに無理難題を押し付け、なんとしても
不良債権化して本部へ移管することを食い止めたいんです。


担当者はこの間、回収実績を上げたいためにガンガン言ってきますが、
支店長の本音は、「何とか金利だけでの入りませんか」です。


金利さえ入金になっていれば、支店サイドで債務者区分を要管理先で維持
できます。


銀行への返済停止という宣戦布告は、リスク保全のバランスを見極めなけ
ればなりません。

この時点でリスク保全対策が遅れているようでしたら、利息支払いを継続
することになります。

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破綻懸念先・・・・返済が4ヶ月遅延して回収不安が現実化する融資先。


社長さんの会社が破綻懸念先になると、今までの回収の督促履歴と売上計画
資金計画などの資料と経営の経緯及び、事故届けを作成し支店長が印鑑を押
して本部へ提出します。

銀行がうるさく言ってくるのは、社長さんの会社が要管理先までで、
実質破綻先に区分されてしまえば、債権は管理部に移管され、管理部から
「期限喪失による一括弁済」の請求が郵送されてくることと、電話で返済
不能状況を問い合わせてくるくらいです。

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実質破綻先・・・・潰れてはいないが、債権見込みのない融資先。


管理部は、社長さんへの問い合わせ程度で、自己査定を実質破綻先とします。
実質破綻先の債権は、不良債権です。

回収不能な貸付不良債権の資産計上は、銀行の正常な経営実態を反映してい
ません。

金融庁は金融機関の経営を厳しく査定していますから、速やかに無担保部分
と同額の貸し倒れ引当金を積ませ、次期決算で当然に償却を命じます。


銀行にとっても、貸し倒れ引当金を積まされる事は、自己資本の減少を招く
ため早期に償却を計り、利益に振り替えようとします。

また、回収不能な資産を限りなく0に近い金額で償却すれば、収益の減少に
よる節税に寄与します。
よって決算をまたがずに償却して節税効果を期待します。


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破綻先・・・・・・破産など名実共に倒産した融資先。


中小零細企業の社長さんは、商売を始めた時から長く「銀行恐怖症」の
意識が体に染み付いています。

社長さん安心してください、このように本当にうるさくいてくる期間は
返済停止から3ヶ月程度です。

そして借金の消滅とは、社長さんが借金を踏み倒しことと違います。

社長さんが、「今は資金繰りが厳しいので相談させてもらいますが、半年1年
先には、必ず約束通りり返済します。」と言い続けていても、銀行が金融庁の
指導の下、勝手に償却してしまうんです。


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それが、「借金消滅」のメカニズムです。


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社長さんの心配にお答えします。

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「本当に借金が無くなるんですか。」

借金は貸借対照表に残り、基本的にはなくなりません。
しかし実質的なキャッシュフローにおいては、消滅したことと同じです。

それでは、社長さんの債務はどうなるか説明いたします。

保証協会つきの債務は、代位弁済が行われ保証協会が第2債権者になります。

社長さんの会社は債務超過、個人も価値ある資産は皆無となれば、月々可能な
弁済額、1万円程度で推移していきます。

サービサーへの実質破綻先無担保債権は、金額の大小にかかわらず、債権譲渡
価格は、1円から1000円です。

第2債権者になったサービサーから、請求の連絡があっても放置していれば、
そのうちごく小額での和解を要請してきます。

多少の煩わしさはあるものの、数千万円、数億円の債務がこのように、極小額
(50万円ぁら100万円くらい)で消滅します。

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「そんなことしたら、銀行との取引ができなくなるんではないですか。」

金融機関の間では法人であっても「個人情報保護法」で守られ、情報の行き来は
ありません。

他の銀行取引はなんら問題なくできます。


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「債権をサービサーに売却されたら、そこから強引な取立てがくるんでは
 ないでしょうか。」


サービサーとは金融庁認可法人です。

資本金5億円以上、役員に必ず弁護士が就任といたった紳士的な法人ですので、
ご心配の強引な取立ては一切ありません。

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「担保不動産は競売されませんか。」

不動産価値が2000万円、借金が3億円というような場合、不動産を競売
させて借金を消滅し、ほかで賃貸して営業するくらいの腹を持ってください。

借金を返せなかったらどうぞご随意に処分してくださいと、出した担保で
しょうから。

金融機関は、担保不動産を競売すると脅しますが、社長さんが「どうぞ」と
言ったとたん態度を変え、任意売却を要請してきます。

必要な不動産であれば、安く第三者か、第2会社で買い戻すことも可能です。

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「抵当権に入っていない不動産を、所有していますがどうなって
 しまうんでしょうか。」

金融機関が差し押さえをする前でしたら、法律的に保全する方法は
ありますので、心配しないでください。

なお、差押さえは裁判所を通して行いますので、返済停止をしても、停止後
4ヶ月を経過しなければ実施されません。

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「住宅ローンがあるんですが、自宅は競売はされないでしょうか。」

住宅ローンは約定通りきちんと払っていれば、問題は起こりません。

ただし、不動産価値が、ローン残高を上回っている場合は保全が必要です。
法的に保全する方法はありますので心配要りません。

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「銀行は何か報復措置をしてきませんか。」

中小企業に関連する金融債務の債権者は、おおむね、銀行、サービサー、
保証協会あたりですが、これらの債権者の回収処理とは、

担保不動産を売却するだけです。
財産調査を行ったり、あらゆる物の回収をすることはありません。


後は個人保証の形式的な履行要求だけです。
これも収入のうち、最低可処分所得内の弁済、5000円、1万円程度で
解決します。

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「裁判にかけられ実刑判決を受け刑務所に入れられてしまいませんか。」

債権者の訴訟の大半は「貸し金請求事件」です。

裁判は完全無視でかまいません。

裁判に出ても実際にお金を借りてるわけですから、勝てるわけがありません。

支払い命令の判決が出ても、現状と変わることは何もありませんでしょう。

一部の人は、債権者に変わって、裁判所が取り立てに来ると思っています。
なお無知な人は、支払わないと刑務所に入れられると思っています。

裁判所とは「法律上の借入の確定」をするだけです。

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「銀行預金が差し押さえられませんか。」

銀行が、他の銀行の口座を差し押さえることは、まずありません。
他の銀行には手を付けないと言う、銀行間の暗黙の了解事項があります。

ただし、クレジットやリース債権者は差し押さえをしてきますので、新規に
わからないところに口座を開設して、資金を移動したり、振込みを変えて
もらう対策が必要です。

銀行は守秘義務がありますので、債権者が問い合わせても決して教えません。

ただし郵貯銀行と、信用組合は本部統括になっていますので使わないほうが
賢明でしょう。


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「保証人さんに迷惑をかけたくないんですが大丈夫でしょうか。」

保証人さん所有の大半の不動産は、法的に守れることは可能です。ご安心を。

預金は口座を変えるか、奥さん名義で取引を行っていれば安全です。

ただし、保証人としての形式的な額の弁済は必要になるでしょうから、
この返済額、1万円程度は、社長さんが立て替えて払ってください。

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「仕事上クレジットカードが必要ですが、ブラックになって取り上げられ
 ませんか」

クレジットカードは、決済をしている限り使用は可能です。



「会社のほかの役員に請求がいきませんか。」


「家内に責任は及ばないんでしょうか。」


法的になんら責任はありません。ご安心してください。


以上代表的なご心配についてまとめましたが、なおご心配の方は、私に
直接ご連絡ください。

できるかがりのお答えと、ご指導をさせていただきます。

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変化の時代です、過去の経営ノウハウや経営手法では、中小企業経営は
立ち行かなくなります。

現在も多くの中小企業が急激な売り上げの減少による、資金繰りの破綻を
起こしています。

その中、なお「銀行恐怖症」のため無理は返済を継続し、経営を危機に
落としいれ、家族を犠牲にしている社長さんを多く見かけます。



金融情勢も、大きく変わってきました。

来年以降は、世界的な金融情勢から、日本の金融機関も大きく経営の舵取
りが行われます。


金融庁も、現在の先の見えない世界の金融不安情勢から、国際的な歩調を
とらざるを得ません。

金融情勢と各国の対応といった解説は避けますが、中小企業の社長さんが
はっきりと、認識しなければならないことがあります。


それは、間違いなく中小零細企業の融資は壊滅的となります。


銀行も他行に負けじと、ますます「貸し剥し」を進めてきます。

地銀は合併という大きな地殻変動が起きます。

突然社長さんの債務が、サービサーへ売却されるということも起こりえます。
こうなると健全経営の中小企業でも融資は絶望的です。


亀井金融相が、中小企業借入の返済猶予など、目立ちたがりやなスタンド
プレーを言っていますが、先に書きましたように銀行は利息さえ入れば
正常債権です。


このような発言は、銀行の貸し渋りを正当化するための、伏線としか思え
ません。


社長さんが生き残るためには、融資が受けられない以上、「返済しない」と
決めることと、今借りれるうちに、できるだけ借りてしまうということです。


      来年の春以降の中小零細企業に吹く、


    ものすごいアゲンストの風を乗り切るためにも。

  
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緊急を要する場合は直接私の携帯まで
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お読み戴き有難うございました。

皆様のご発展をお祈りし、今後より皆様のお役に立つ情報、提言
を鋭意提供させていただきます。




 

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