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ユナイテッドマネージメントオフィス株式会社 ||||||| TOP PAGE ||||||| |
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□■□■<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ★ 中小企業の社長さんへ、お役立ち情報と、経営の提言 ★ ============================ 厳しい経済下を乗り切る経営の舵取りは、 社長さんの情報収集と、経営知識が命です。 = 今回のテーマ = 崖っぷち中小企業の生き残りの特効薬となる、会社分割制度について 一般論ではなく会社分割の法律の裏を行く裏技を紹介します。 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<□■□■ 発 行 者 ユナイテッドマネージメントオフィス株式会社 執筆責任者 布 川 立 (ぬのかわ りゅう) 発 行 日 2005−11−10 発行者URL http://united77.net/ 発行者 Mail nunokawa@united77.net ___________________________________________________________________________________________________________________ 経営危機、債務超過中小企業の別会社による事業再生 ___________________________________________________________________________________________________________________ 景気の先行きに多少の光が見えてきました。 都市銀行の不良債権処理も一段落し、業績も上向きです。 地銀、信用金庫、信用組合などの地域銀行の中小企業向け融資姿勢にも 変化が出てきました。 経営危機、債務超過の中小企業は再生のチャンスです。 借り入れ過多の中小企業は、積極的に返済のリスケジュールです。 金融機関にとって、中小企業にからの返済のリスケジュール申し入れが 受けやすい環境になって来ました。 思い切って返済額を約定返済の10%くらいまで圧縮です。 当面の方策として期限付きであれば、理解は得られるでしょう。 もちろん新規融資には応じてもらえませんが。 いざに時のために、業績の良い信用金庫、信用組合は大事に付き合います。 リスケジュールでも資金繰りが立ち行かない社長さんは、まったくの 別会社を設立して経営継承し、事実上の債務免除を勝ち取らなければ 会社は整理するしかありません。 返済の停止は金融機関への「宣戦布告」です。返済の意志を示しつつ そっと別会社の計画を練り、新たな事業計画の策定と融資先を確保することです。 また担保不動産や保証人がついている債務処理は、不動産の売却返済時に 保証人をはずしてもらう交渉です。 私の経験でも、不動産の売却時に保証人を外してもらった案件もあります。 不動産はできる限り安い価格で、営業継承する新会社とは別に、新会社を 設立して新規融資を確保して引き戻しです。 損切りの程度にもよりますが、全額融資も可能です。 詳細はホームページから最新コラムのNO18をお読みください。 中小企業が金融債務を引き継がず経営危機を乗りきるには、別会社を設立し 営業資産を引き継ぐ方策が賢い選択でしょう。 別会社による営業資産の継承には会社分割、営業譲渡、資産譲渡などの方法が ありますが、使い勝手の良さでは、会社分割が勝っているといえるでしょう。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 民事再生法が施行された当時は、多くの崖っぷち中小企業の社長さんは、 弁護士のもとに走りました。 中には民事再生法で再建を果たした中小企業もありましたが、その大半は 民事再生法の適用申請をしたにも係らず、破産に移行しています。 倒産法制も確かに整備されましたが、再建型の法的整理は中小企業には 馴染みません。 そごうや一部ゼネコンといった大企業の場合は、金融機関も債権放棄に応じ また、新事業計画による融資にも応じます。 しかし中小企業の場合は、債権放棄や新規の融資は絶望的です。 また、法的整理を申し立てたことによる、信用の低下、営業価値の毀損 社員のモラルなど再建に大きな支障をきたします。 民事再生法では、担保債権は別除権です。中小企業ですもん税金の滞納もあります。 租税債務は3年で返済です。 再建のために歩き出す再生会社が、限られた返済財源を租税債務のため 優先的に充当されては、他の債権者への返済はできません。 中小企業の企業再生は、別会社を設立し、やや強引とも思える方法であっても 債務免除を勝ち取る再建策しかないといえます。 ____________________________________________________________________________________________________________________ 債務超過でも可能な会社分割 ____________________________________________________________________________________________________________________ 営業譲渡は、譲渡会社と譲受会社との間の取引行為です。 譲渡会社の債権者は、譲受会社が支払う営業譲渡代金からの返済です。 商法上の営業譲渡は、債権者保護規定はありませんが、営業譲渡代金が不当に 低い場合や、商号を続用する場合などは、法人格否認の法理、詐害行為取消権、 不当利得返還請求などの訴えを起こされることあ十分に予想できますので、 債権者を無視した営業譲渡は十分慎重に進める必要があります。 以上述べましたように、営業譲渡は売買ですので適正な価格に見合う資金が必要です。 営業譲渡代金が調達できない場合は会社分割しかありません。 会社分割は4つのパターンです。 1.物的分割 ・・・・・・・ 分割する会社が、営業を継承する会社が発行する 株式を所有する 2.人的分割 ・・・・・・・ 分割する会社の株主が、営業を継承会社が発行する 株式を所有する A.親切分割 ・・・・・・・ 会社を新設して営業を吸収 B.吸収分割 ・・・・・・・ 既存の会社に営業を吸収 1ーA、1−B、2−A、2−Bの組み合わせによる4パターンです。 会社分割を利用して債務免除を勝ち取る中小企業再生というこのテーマの観点からは、 2−Aのパターンが馴染みやすいと思います。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 平成13年4月1日施行された会社分割法の基本的な概念は下記のとおりです。 会社分割立法の目的 会社をめぐる最近の社会経済情勢にかんがみ,会社が組織の再編成を行うことを 容易にするため,会社がその営業の全部又は一部を他の会社に承継させる会社分割 の制度を創設する必要があることから,商法等の一部を改正するものです。 会社分割制度の利点 ○ 企業の再編成を容易にするための法整備の一環としての制度 ○ 株主及び会社債権者の保護に配慮した制度 ○ 大規模な会社だけでなく中小規模の会社にも利用可能な制度 会社分割制度を創設する理由 国際的な競争時代の到来に伴い,企業が競争力をつけるためには,その組織を 柔軟に再編成することができるようにして,企業統治の実効性を図ることが できるように する必要があります。これまで,平成9年に合併制度の合理化・ 簡素化を,平成11年に完全親子会社関係をつくるための株式交換・株式移転制度の 創設を内容とする商法等の改正を行ってきましたが,今回の改正は,残された 課題である会社分割制度を創設するものです。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 以上一般的な概念は別として、政府としてもデフレ不況下、倒産法制の整備、 サービサー法等、中小企業の債務免除による企業再生も視野に入れた制度です。 債務超過、経営危機中小企業は、会社分割の制度を活用し債務免除を勝ち取り 企業再生を果たすチャンスです。 一般的会社分割の手続は、 まず,分割計画書等を作成し,これを事前に開示 したうえで、株主総会の特別決議を得る必要があります。さらに,債権者の保護 のための広告、催告手続を経たうえで,分割の登記が行われると,分割の効果が 生じます。 また分割資産は1000万円以上が必要です。 それでは、具体的スケジュールに置き換えます。 1. 取締役会での会社分割の決議 2. 分割計画書の作成 3. 分割計画書の開示 株主総会の召集通知者の発送 4. 臨時株主総会 5. 債権者保護手続き(公告・催告) 6. 反対株主の株式買取権の行使期限 7. 株式割り当て基準日 8. 債権者保護手続きの終了(公告の日より1ヶ月以上) 9. 会社分割の登記 10.事後開示 11.分割訴えの提訴期限完了(事後開示から6ヶ月) 12.会社分割の成立 以上詳細は、専門書をお読みください。 上記にある正式手続きは、債務免除等、初期的目的達成に時間がかかり債権者との 折衝などで計画の難航が予想されます。 大企業と違い、株主は社長さんと一部の身内、役員は形だけと言う中小企業の 場合は、ことの是非は別として、手続きの省略と時間の短縮及び、初期の 目標達成を考えるべきでしょう。 分割計画の作成を怠ったり、必要記載事項の不記載等は無効原因となります。 取締役会、臨時株主総会を、開催したことにした書類作成だけの承認決議などは もちろん無効ですが、一般的中小企業では、堂々とまかり通っています。 公告もしたことにしましょうか、分割登記から6ヶ月間は慎重に。 債権者に催告をせずに強行し、債権者が分割の事実を知りえなくとも、 その是非は別に分割の日から6ヶ月経過で会社分割は確定的有効で成立です。 会社分割が成立すれば、金融機関の債務は旧分割会社を整理してチャラでしょう。 社長さんの個人保証はサービサーへ売却をしてもらってください。 私の関係先で10億円近い債務を月々5000円ずつ支払っている例があります。 ただし、事業でお世話になる取引先とは事前によく協議が必要です。 中小企業の社長さんはもっとしたたかに企業を守り抜いてください。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ついでに一例 決してほめられた話ではないですが、もっとすごい中小企業の企業再生 (企業再生といって良いかどうか?)一例を紹介します。 A市に本社のある中小企業が、本店所在地だけをB市に移転登記します。 そして金融機関の借り入れの返済は全面ストップ。 通常の取引先とは涼しい顔をして通常取引です。 時を見て不渡を出し倒産です。 すぐにもとの場所に同じ社名で役員の違う会社を設立、何も無かったかのごとく 営業を継続しています。 ご質問ご相談はメールでどうぞ 緊急を要する場合は直接私の携帯まで 090−9200−3139 ___________________________________________________________________________ お読み戴き有難うございました。 皆様のご発展をお祈りし、今後より皆様のお役に立つ情報、提言を鋭意 提供させていただきます。 発行責任者 ユナイテッド マネージメントオフィス株式会社 布 川 立 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<□■□■ 登録・解除 http://united77.net/merumaga.index.html 発行者 URL http://united77.net/ |
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